これから人材派遣業を始めようとお考えの方へ
事業開始後、陥りやすい問題について

人材派遣業を行うには、厚生労働省の許可を得る必要があります。

平成27年9月29日までに、特定労働者派遣事業の届出を行なっている事業主の方は、平成30年9月29日までは、経過措置期間として事業を営むことができます。ただし、それ以降は新たに労働者派遣事業の許可を得る必要があります。

人材派遣業を始めるまでの流れ

  • 新しく会社を作る場合
  • 法人設立書類の作成
  • 法人登記
  • 法人設立完了
  • 社会保険・労働保険加入(必須)
  • すでに法人があり、
    新たに人材派遣事業を始める場合
  • 定款、登記簿謄本の事業目的に「労働者派遣事業」と記載

必要書類

人材派遣業の許可申請は主たる事務所を管轄する都道府県労働局に下記の必要書類を提出する必要があります。

人材派遣業の許可要件

人材派遣業の許可には、資産、事務所、派遣元責任者、保険など様々な要件を満たすことが求められます。

派遣元事業主は派遣元責任者を必ず選任しなければなりません。

派遣元事業所における適正な雇用管理、派遣事業運営を確保するためです。派遣元責任者になるには、人材派遣業の許可申請に先だって、派遣元責任者講習を受講しておく必要があります。派遣元責任者講習はいつでも行われるものではなく、年に数回しかありません。そのため予約もとりにくく、手続きがスムーズに進まない場合があります。まずは先に「派遣元責任者講習」の受講予約をお済ませください。

▶ 派遣元責任者 講習実施機関一覧
  • 派遣元責任者講習は、受講すれば必ず派遣元責任者に選任されるというものではありません。派遣元責任者になるには一定の要件があり、派遣元責任者講習は要件のひとつです。成年に達した日後3年以上の雇用管理経験がある、などその他一定の要件をクリアしなければなりません。詳しくは派遣元責任者の講習実施機関にお尋ねください。

人材派遣業を行う会社には、一定の財産基準が設けられています。

派遣社員の保護(給与の支払いなど)や、派遣先企業への派遣社員の派遣などが安定的に行われるよう、基盤を整えておくためです。

[ 人材派遣業許可のための主な要件 ]

※特定からの切替で、派遣社員が5人以下、10人以下の場合で、特例があります。

人材派遣業の許可もおり、事業を開始!
でも、いざ派遣業務開始後にはさまざまな問題が生じます。

人材派遣事業務開始後によく起こる問題

陥りやすいのスパイラル

離脱の原因に!

ご存知でしょうか?

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人材派遣は、人材の就業状況の把握や必要な書類の管理を怠ると免許取り消しとなります。

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